お知らせ・コラム
その不動産、「今の価値」ご存知ですか?
|金利上昇時代の売却判断|福岡市中央区・平尾
金利の上昇、物価高、修繕積立金や住まいの維持管理費の値上がり——不動産を取り巻く環境は、この1〜2年で大きく変化しています。
「いつか売るかもしれない」「まだ先の話」と思っている方こそ、一度立ち止まって考えてみてください。
◆なぜ「今の価値」を知っておくべきなのか
不動産の価格は、金利・市況・地域の需給によって常に動いています。数年前の感覚のまま「だいたいこのくらいだろう」と思い込んでいると、実際の価格と大きくズレていることがあります。
大切なのは、「今いくらで売れるのか」「諸費用を引いた手取り額はいくらなのか」を把握しておくことです。それが分かって初めて、住み替え・老後資金・相続対策のすべての計画が立てられます。
◆一括査定サイトを利用する前に
インターネットの一括査定サイトは手軽ですが、注意点もあります。
登録直後から複数社の電話連絡が集中し、対応に追われる方が少なくありません。また媒介契約を取るために、相場より高い査定額が提示されることも多々あります。
査定額は、予想金額であり、売却を保証する金額ではありません。
(※買取金額提示は基本的に確定された金額です)
高い数字を信じて計画を立てた結果、実際には長期間売れず、値下げを繰り返すことになるケースを何度も見てきました。
◆めーぷる福岡中央店ができること
◎通常の仲介に加え、「買取」にも対応します。
家財を残したまま引き渡せる買取なら、片付けの負担なく、スピーディーに現金化できます。
◎売却の後まで、丸ごとサポートします。
住み替え先の手配、家財整理、相続登記、遺言書作成——不動産の売却は単独では完結しません。前後の手続きまでワンストップで対応します。
◎遠方の不動産、未活用の山林・持ち続けるか悩んでいる収益物件(一棟マンション・アパート等)もご相談ください。
「どう扱えばいいか分からない」という不動産こそ、専門家の視点が必要です。
査定を依頼しても、すぐに売却を決める必要はありません。
「今の価値だけ知りたい」——その一言で大丈夫です。
まずはお気軽にご相談ください
福岡市中央区・平尾の不動産売却は、めーぷる福岡中央店へ。査定・相談はすべて無料・秘密厳守です。

平尾で不動産売却をお考えの方へ|
地元の専門家が対応します|めーぷる福岡中央店
「平尾の実家を売却したい」「平尾駅近くの土地、いくらで売れるのか知りたい」
◆平尾エリアの不動産市況
平尾は、西鉄平尾駅を中心に、薬院・高砂・大宮・白金・那の川エリアと隣接する、福岡市中央区でも屈指の人気住宅地です。天神・博多へのアクセスの良さ、閑静な住環境、教育環境の充実から、ファミリー層・単身者ともに需要が高く、不動産の資産価値が安定しているエリアです。
ここ数年の福岡市の地価上昇を受けて、平尾エリアの不動産も高値で取引されるケースが増えています。「親から相続した実家が、想像以上の価格になっていた」ということも珍しくありません。
◆平尾の不動産売却は「地元の専門家」へ
不動産の売却価格は、エリアの特性をどれだけ知っているかで変わります。
平尾の坂道・高低差のある地形、商業地域と住宅地域が混在する用途地域、道路幅員による建築制限——これらの「地元の事情」を踏まえた査定と売却戦略が、最終的な手残り額を左右します。
めーぷる福岡中央店は、平尾5丁目に実店舗を構える地元の不動産相談窓口です。代表は不動産業17年・2,000件以上の実績を持ち、平尾エリアでの売却実績も多数あります。
◆相続がからむ売却も、ワンストップで
平尾エリアのご相談で多いのが「相続した実家の売却」です。
相続登記・遺産分割・相続税の試算・売却後の資金計画まで、弁護士・税理士・司法書士と連携してワンストップで対応します。あちこちの窓口を回る必要はありません。
◆まずは無料相談から
「売ると決めたわけではない」「相場だけ知りたい」という段階でも大歓迎です。査定・相談はすべて無料・秘密厳守。平尾駅から徒歩圏内の店舗で、じっくりお話を伺います。

共有名義の不動産、売却できる?解決方法を解説|
福岡市中央区の相続・不動産相談窓口
「相続した実家が、兄弟3人の共有名義になっている」
「売りたいのに、もう一人の共有者が同意してくれない」
共有名義の不動産は、放置するほど複雑になります。
◆共有名義とは?
複数の人が一つの不動産を「共有」している状態です。相続によって兄弟姉妹で共有名義になるケースが最も多く見られます。
◆なぜ売却が難しくなる?
共有名義の不動産を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。一人でも反対すれば、不動産全体を売ることはできません。
さらに、共有者の一人が認知症になったり、亡くなって次の世代に共有が引き継がれたりすると、関係者がどんどん増え、収拾がつかなくなっていきます。「共有名義は2世代先まで持ち込んではいけない」とよく言われるのはこのためです。
◆解決方法は4つ
① 共有者全員の合意で売却する
最もシンプルな解決策です。話し合いがまとまれば、不動産全体を市場価格で売却し、共有割合に応じて分配できます。
② 自分の共有持分だけを売却する
他の共有者の同意がなくても、自分の持分だけであれば売却可能です。ただし持分だけの売却は専門の買取業者向けの市場となり、価格が下がる傾向があります。
③ 他の共有者から持分を買い取る、または売る
共有者の一人が他全員の持分を買い取って単独所有にする、またはその逆で自分の持分を他の共有者に買い取ってもらう方法です。
④ 共有物分割請求(最終手段)
話し合いがまとまらない場合、裁判所に「共有物分割請求」を申し立てることができます。最終的には裁判所の判断で分割方法が決まりますが、時間と費用がかかるため、できる限り話し合いでの解決が望ましい方法です。
◎早めの相談が解決の鍵
共有名義の問題は、時間が経つほど関係者が増え、解決が難しくなります。「まだ話し合いの段階」「何から始めればいいか分からない」という状態でも、お気軽にご相談ください。
当店では、不動産の売却実務に加え、弁護士・司法書士と連携した共有名義の整理まで、ワンストップでサポートします。相談無料です。

戒名は誰が決める?お布施はいくら?知らないと困る葬儀の慣習|福岡市中央区
「戒名って、誰が決めるんですか?」
「お布施っていくら渡せばいいんですか?」
葬儀の準備の中で、意外と知らない方が多いのがこのあたりです。
◆戒名は誰が決めるのか
戒名は、菩提寺の住職が、生前の人柄や信仰をもとに考えてくださるものです。「こういう一文字を入れてほしい」といった希望を伝えることもできます。事前に住職と話す機会があれば、ご自身の想いを伝えておくと安心です。
◆お布施はいくら渡せばいいのか
お布施の金額は、寺院や地域によって相場が異なります。決まった金額表があるわけではないため、菩提寺に直接確認することが基本です。
さらに、お布施には細かい慣習があります。
・封筒の書き方(表書き・名前の書き方)
・渡すタイミング(葬儀前か後か)
・新札にするかどうか
これらは地域や宗派によって違いがあるため、「だいたいこれくらい」という思い込みで進めると、後から「失礼があったのでは」と気にされる方が多くいらっしゃいます。
◆もう一つ大切なこと——菩提寺への連絡タイミング
葬儀の準備で見落とされがちなのが、菩提寺への連絡は、葬儀社への連絡と同時に調整するのがおすすめという点です。
葬儀の日程は、火葬場の空き状況だけでなく、菩提寺のご住職のご都合にも左右されます。葬儀社だけに先に連絡してしまうと、後から菩提寺との日程調整がうまくいかないケースもあります。
◆いざという時に慌てないために
「いざという時、何をどの順番で進めればいいか分からない」——その不安を、事前に解消しておきませんか。
めーぷる福岡中央店では、相続葬送支援士が葬儀の事前相談を承っています。戒名・お布施の慣習から、菩提寺・葬儀社との連絡の進め方まで、お気軽にご相談ください。相談無料です。

実家が空き家になったら?放置するリスクと3つの選択肢
|福岡市中央区の相談窓口
「親が施設に入って、実家が空き家になってしまった」「相続したけど誰も住まない家をどうすればいいか分からない」——こうしたご相談が増えています。
空き家は放置するほど、リスクが積み重なります。
◆放置すると起きる3つのリスク
① 資産価値の低下
人が住まなくなった建物は急速に劣化します。雨漏り・シロアリ・外壁の傷みが進み、売りたいと思った時には手入れ費用が膨らんでいることがあります。
② 近隣トラブル・行政指導
草木の繁茂・不法投棄・不審者の侵入など、近隣への迷惑が発生すると行政から指導が入ることがあります。「特定空き家」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が外れ、税額が最大6倍になるケースもあります。
③ 相続トラブルの火種になる
放置された空き家は、相続人が複数いる場合に「売る・貸す・残す」の意見が割れやすく、トラブルの原因になります。認知症発症後は意思決定ができなくなるため、動けるうちに方針を決めることが重要です。
◆空き家の3つの選択肢
① 売却
最もすっきりした解決策です。固定資産税・維持費・管理の手間がすべてなくなります。相続後3年以内の売却であれば「3,000万円特別控除」が使える場合もあります(要件あり)。
② 賃貸活用
立地や建物の状態が良ければ、賃貸に出して収益化する選択肢もあります。ただしリフォーム費用・管理コストとのバランスを慎重に検討する必要があります。
③ 空き家管理サービスの活用
すぐに売却・賃貸の判断ができない場合、専門業者による定期巡回管理でリスクを最小化できます。めーぷる福岡中央店では月額5,500円(税込)の空き家管理サービスも提供しています。
◆まずは「どうするか」を一緒に整理します
売る・貸す・管理する——どの選択が最善かは、建物の状態・立地・相続人の状況・税務面によって異なります。めーぷる福岡中央店では、不動産・相続・税務をワンストップで整理し、状況に合った最適な方針をご提案します。相談無料です。

相続が発生したら最初にやること10のリスト
|期限別に整理|福岡市中央区の相続相談窓口
身近な方が亡くなった後、悲しみの中でもやるべき手続きは山ほどあります。しかも多くに「期限」があります。何から手をつければいいか分からないまま時間が過ぎてしまうと、取り返しのつかない事態になることも。
今日は「相続が発生したら最初にやること」を期限別に整理します。
【7日以内】
① 死亡診断書の受け取り・死亡届の提出
死亡診断書は複数枚コピーを取っておいてください。後の手続きで必要になることがあります。死亡届は7日以内に市区町村に提出します。
② 葬儀の手配
葬儀社との契約・葬儀の実施。生前に葬儀の希望を整理・手配しておくと家族の負担が大きく減ります。
【3ヶ月以内】
③ 遺言書の有無の確認
自宅・公証役場・法務局(自筆証書遺言の保管制度)を確認します。自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での「検認」が必要です。
④ 相続人の確定(戸籍収集)
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人を確定します。予想外の相続人が見つかるケースもあります。
⑤ 相続財産の調査
預貯金・不動産・株式・保険・借金・保証債務をすべてリストアップします。プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金等)の確認が特に重要です。
⑥ 相続放棄・限定承認の検討
借金がプラスの財産を上回る場合、相続放棄を検討します。相続放棄の期限は「相続を知った日から3ヶ月以内」です。この期限を過ぎると原則として放棄できなくなります。
【4ヶ月以内】
⑦ 準確定申告
亡くなった方に収入があった場合、相続人が代わりに確定申告(準確定申告)を行います。期限は死亡日から4ヶ月以内です。
【10ヶ月以内】
⑧ 遺産分割協議
相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合い、遺産分割協議書を作成します。不動産が含まれる場合は特に慎重な話し合いが必要です。
⑨ 相続税の申告・納付
相続税がかかる場合、期限は死亡日から10ヶ月以内です。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える遺産がある場合は税理士への相談を早めに行ってください。
⑩ 相続登記(不動産の名義変更)
2024年4月から義務化されました。
【一人で抱え込まないでください】
これらの手続きを、悲しみの中で一人でこなすのはとても大変です。めーぷる福岡中央店では、相続手続き全体を弁護士・税理士・司法書士と連携してワンストップでサポートします。
「何から始めればいいか分からない」という段階からお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

「財産を社会に役立てたい」遺贈寄付を考える前に知っておきたいこと|福岡市中央区の終活相談
「子どもがいないので、財産を社会のために使いたい」「お世話になったNPOや施設に寄付して旅立ちたい」——終活相談の中で、こうした想いをお聞きすることが増えてきました。
◆遺贈寄付とは?
遺贈寄付とは、遺言書によって財産の一部または全部を特定の団体・法人に寄付することです。おひとり様や子どものいないご夫婦を中心に、近年急速に関心が高まっています。
◆不動産を現物で遺贈する場合の注意点
遺贈寄付を考える際に特に注意が必要なのが「不動産」です。
不動産をそのまま団体に遺贈しようとすると、受け取る側(受遺者)に思わぬ負担が生じることがあります。不動産の維持・管理・処分のコストが発生する上、場合によっては受遺者に相続税や不動産取得税が課税されるケースがあります。
受け取る側の団体が「不動産は受け取れない」と辞退するケースも少なくありません。
さらに、不動産を法人(NPO・社団法人等)に遺贈した場合、遺贈者にみなし譲渡所得税が発生します。税務上「時価で売却した」とみなされるため、取得費との差額に対して譲渡所得税が課税され、相続人が準確定申告で納付しなければなりません。
また、遺贈した財産から税金が払えないケースもあるため、事前の試算が不可欠です。
不動産をお持ちの方が遺贈寄付を考える場合、生前に不動産を売却して現金化した上で寄付する方法が最もスムーズです。
現金であれば受贈側の負担がなく、寄付額も明確になります。また生前に現金で寄付として実行することで、相続財産を減らす効果も期待できます(詳細は税理士への確認が必要です)。
◆めーぷる福岡中央店の対応について
めーぷる福岡中央店では、遺贈寄付そのものの受け取りはお断りしています。
ただし「どこに寄付すればいいか分からない」「自分の想いに合った寄付先を探したい」という方には、一緒に適切な寄付先をお探しするサポートをしています。
また、不動産を現金化してから寄付したいという方には、売却から寄付実行までの全体設計をサポートします。まずはご相談ください。

成年後見制度が大きく変わります|
「終身制廃止」「デジタル遺言」創設へ
|福岡市中央区の終活相談窓口
2026年5月26日、成年後見制度を見直す民法改正案が衆院本会議で可決されました。今後、参院での審議を経て成立する見通しです。
◆主な改正のポイント
① 終身制の廃止
現行制度では、一度成年後見人が付くと本人が亡くなるまで後見が続きます。今回の改正で、遺産相続など特定の目的に限ったスポット利用が可能になります。「相続手続きだけ手伝ってほしい」というニーズに応えられるようになります。
② デジタル遺言の創設
これまで遺言書はすべて手書きか公正証書が必要でしたが、パソコン等で作成できる「デジタル遺言」が新たに創設されます。遺言書を作るハードルが大きく下がることが期待されます。
◆この改正が意味すること
現行の成年後見制度は「一度使うと全財産の管理を任せることになる」「本人の意思が尊重されにくい」という問題から、利用が広がっていませんでした。今回の改正で、より柔軟に使える制度になります。
一方で、認知症になる前に自分で後見人を選んでおける「任意後見契約」や、家族に財産管理を託す「家族信託」の重要性は変わりません。制度が変わる今こそ、自分に合った対策を整理しておくことをおすすめします。
めーぷる福岡中央店では、成年後見・任意後見・家族信託に関するご相談を、提携の司法書士・弁護士と連携して対応します。
相談無料です。

今こそ備えを。「大相続時代」が始まっています
|福岡市中央区の相続・終活相談窓口
日本は今、かつてない「大相続時代」を迎えています。
戦後の高度経済成長期を支えた団塊世代(1947〜1949年生まれ)が、2025年以降に続々と75歳を超え始めました。国内の年間死亡者数は2040年頃に年間約170万人に達すると予測されており、その相続財産の総額は年間100兆円規模に上るとも言われています。
◆なぜ今、トラブルが増えているのか
相続トラブルは「お金持ちの家庭の問題」ではありません。家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割調停の約75%は、相続財産5,000万円以下の案件です。むしろ普通の家庭こそ、準備がないままトラブルになるケースが多いのが現実です。
特に問題になりやすいのが不動産です。実家・土地・アパートなど、分けにくい不動産が絡んだ瞬間に、仲の良かった兄弟姉妹が対立するケースは珍しくありません。
さらに、介護の貢献度など、兄弟間やその配偶者も絡む感情のもつれが発生します。
◆大相続時代に備えるための3つの準備
① 遺言書を残す
財産をどう分けるかを明確にしておくことで、相続人同士の争いを未然に防げます。特に不動産を持っている方は必須です。
② 家族信託・任意後見を準備する
認知症になる前に財産管理の仕組みを作っておくことで、口座凍結・不動産の塩漬けを防げます。
③ 不動産の整理を早めに始める
相続後に不動産を処分しようとしても、相続人全員の同意が必要で手続きが複雑になります。生前に方針を決めておくことが最善です。
「うちはまだ大丈夫」と思っているうちが、動き出す最良のタイミングです。
めーぷる福岡中央店では、相続・終活・不動産に関するご相談を、弁護士・税理士・司法書士と連携してワンストップで対応します。初回相談は無料です。

老人ホームの選び方|種類・費用・身元保証まで
福岡市中央区|シニアライフの専門家が解説
「そろそろ施設への入居を考えているけど、種類が多すぎて何を選べばいいか分からない」——そんなご相談を日々お受けしています。
◆老人ホームの主な種類
①特別養護老人ホーム(特養)
公的施設のため費用が安い反面、入居待ちが数年に及ぶケースがあります。要介護3以上が入居条件です。
②介護付き有料老人ホーム
24時間介護スタッフが常駐。手厚いケアが受けられますが、月額費用は15〜30万円程度が目安です。
③サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
安否確認・生活相談サービスが付いた賃貸住宅です。比較的自立度の高い方向けで、費用は月10〜20万円程度が目安です。
④グループホーム
認知症の方を対象とした少人数の共同生活施設です。アットホームな環境が特徴です。
◆選ぶときの3つのポイント
① 介護度と医療ニーズに合っているか
現在の介護度だけでなく、将来の状態変化にも対応できる施設かどうかを確認してください。
② 費用の総額を把握する
入居一時金・月額費用・管理費・医療費等を含めた総額で比較することが重要です。「安い」と思っていたら別途費用が多く発生するケースがあります。
③ 身元保証人の問題
ほぼすべての施設で入居時に身元保証人が必要です。家族がいない方・家族に頼れない方は、施設探しと並行して身元保証の準備が必要になります。
◆めーぷる福岡中央店に相談いただくメリット
施設選びと身元保証の相談を一つの窓口でまとめて対応できます。
「施設を探しながら身元保証の準備も同時に進めたい」という方にとって、あちこちを回る手間が省けます。
まずは現在の状況をお聞かせください。相談無料です。

認知症になったら銀行口座が凍結される?
知っておきたい「口座凍結」と対策|福岡市中央区
「親が認知症の診断を受けたら、銀行口座が使えなくなった」——
実はこれは、よく起きているトラブルです。
◆なぜ口座が凍結される?
銀行は預金者本人の判断能力が失われたと判断した場合、本人保護を理由に口座を凍結します。窓口での大きな引き出し、家族からの「親が認知症です」という問い合わせがきっかけになることがほとんどです。
一度凍結されると、介護費用や生活費の引き出しも家族ではできなくなります。施設の入居費用が払えない、リフォーム代が出せない——そういった事態が実際に起きています。
◆成年後見制度では間に合わないケースも
「成年後見制度を使えばいい」と思われるかもしれませんが、申立てから認定まで数ヶ月かかる上、一度開始すると途中でやめることができません。(現在、法令改正の閣議決定までは進みました)
費用も毎年数十万円かかるケースがあります。
◆今すぐできる2つの対策
①家族信託
元気なうちに信頼できる家族へ財産管理を託しておく契約です。認知症になった後も家族が柔軟に口座や不動産を動かせます。
②任意後見契約
判断能力が低下した時に備えて、自分で後見人を選んでおく制度です。成年後見と違い、自分の意思で信頼できる人を指定できます。
どちらも「元気なうちに」準備することが絶対条件です。認知症の診断が出てからでは、どちらの手続きもできません。
「うちはまだ大丈夫」と思っているうちが、動き出す最良のタイミングです。
めーぷる福岡中央店では、家族信託・任意後見のご相談を提携の司法書士・弁護士と連携して対応します。相談無料です。

相続放棄しても受け取れるお金がある?
知っておきたい「固有財産」の話
|福岡市中央区の相続相談
「借金が多いから相続放棄しようと思っている」——そんな方に、ぜひ知っておいてほしいことがあります。
実は”相続放棄をしても受け取れるお金”があります。
◆生命保険金は相続放棄後も受け取れる
亡くなった方の生命保険金は、受取人が指定されていれば「相続財産」ではなく受取人固有の財産として扱われます。そのため、相続放棄をしても受け取ることができます。
ただし、受取人が「被相続人本人」や「相続人」と指定されているケースでは扱いが変わる場合があります。必ず保険証券で受取人を確認してください。
◆死亡退職金・弔慰金も同様
会社から支払われる死亡退職金や弔慰金も、法律上は受取人固有の財産とされるケースがほとんどです。相続放棄をしていても受け取れる可能性があります。
◆注意点:相続財産に手をつけると放棄できなくなる
相続放棄を検討している場合、預貯金の引き出しや不動産の処分など、相続財産に手をつけると「単純承認」とみなされ、放棄できなくなります。生命保険金・死亡退職金はOKですが、それ以外には絶対に手をつけないよう注意が必要です。
相続放棄の期限は「相続を知った日から3ヶ月以内」です。
めーぷる福岡中央店では、相続に関するご相談を提携の弁護士・司法書士と連携して対応します。
「放棄すべきか、どうすればいいか分からない」という段階からお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

エンディングノートとは?今すぐ書き始めるべき5つの理由|福岡市中央区の終活相談
「終活」という言葉は聞いたことがあるけど、何から始めればいいか分からない——そんな方にまず取り組んでいただきたいのが「エンディングノート」です。
◆エンディングノートとは?
エンディングノートとは、自分の医療・介護・葬儀の希望や、財産の情報、大切な人へのメッセージを書き留めておくノートです。遺言書と違い、法的な効力はありませんが、だからこそ気軽に・自由にご自身の希望や想いを書けるのが特徴です。
◆書いておくべき5つのこと
① 医療の希望
延命治療を希望するか、どんな治療を受けたいか。判断できなくなる前に記録しておくことで、家族が悩まずに済みます。
② 介護の希望
自宅で過ごしたいか、施設に入りたいか。ご自身が希望する介護のスタイルを残しておきましょう。
③ 葬儀の希望
家族葬がいいか、葬儀のスタイルは? お花はどんな種類が好きか。「派手にしないでほしい」「好きな音楽を流してほしい」——そんな一言でも十分です。
④ 財産の情報
預貯金・不動産・保険・年金の情報をまとめておくことで、残された家族の手続きが格段に楽になります。デジタル関係のパスワードや重要書類の保管場所も忘れずに。
⑤ 大切な人へのメッセージ
感謝の言葉、伝えられなかった想い。エンディングノートだからこそ、素直に書けることがあります。
◆書いたら誰かに伝えておく
エンディングノートは書くだけでなく、「どこにあるか」を信頼できる人に伝えておくことが大切です。誰にも知られないまま保管されていると、いざという時に見つけてもらえません。
めーぷる福岡中央店では、エンディングノートの書き方相談から、遺言書・身元保証+死後事務委任など法的な備えまで、ワンストップでサポートします。相談は無料です。

高齢者世帯住替え助成金
福岡市に「シニアの方向け・引越し費用の助成金」があることをご存知でしょうか?
「高齢者世帯住替え助成金」といって、60歳以上の方がより良い住まいへ引越す際に、礼金・仲介手数料・引越し費用などの初期費用を最大10万円助成してくれる福岡市の制度です。
助成対象経費の合計額の1/2が支給されます。
令和8年4月1日から募集が始まったばかり。
先着順のため、早めの確認がおすすめです。
「今の家が古くて心配」
「もう少し安心できる場所に住みたい」
まずはめーぷる福岡中央店にご相談ください。

2026年4月義務化!住所・氏名の変更登記を忘れていませんか?|福岡市の相談窓口
不動産をお持ちの方に重要なお知らせです。
2026年4月1日から、引っ越しや結婚・離婚などで住所・氏名が変わった場合、不動産の変更登記が義務化されました。変更があった日から2年以内に登記申請が必要です。
正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
【2026年4月以前の変更も対象です】
義務化前に住所や氏名の変更があった場合も対象です。
2028年3月末までに登記する必要があります。「引っ越したけど登記を変えていない」という方は早めの対応がおすすめです。
【「スマート変更登記」で手続きが楽に】
事前に法務局へ氏名・生年月日等を届け出ておくと、以降の住所変更は法務局が自動で変更登記してくれます。費用無料・押印不要・Web手続き可能です。活用をご検討ください。
【相続登記の義務化と合わせてご確認を】
2024年4月から義務化された相続登記(期限:2027年3月31日)と合わせて、ご自身の不動産登記の状況を一度整理しておくことをおすすめします。
登記に関するご相談は、めーぷる福岡中央店へ。
提携の司法書士と連携して対応します。

とりあえずそのまま…は危険?
「空き家管理」のススメ|福岡市/中央区
「実家を相続したけれど、遠方でなかなか通えない」
「親が施設に入って、家が空き家になっている(いつか帰宅できる日がくるかも?)」
——そんなお悩みを抱えていませんか?
実は、家は人が住まなくなると驚くほどのスピードで傷み始めます。
日本の気候特有の「湿気」が大敵です。
「とりあえずそのままにしておこう」と先延ばしにしていると、いざ売却や活用を考えたときに、思わぬマイナスを背負うことになりかねません。
◆早めの「空き家管理」が有効な3つの理由
①建物の劣化を防ぐ
空気が滞ると湿気が溜まり、カビの原因になります。定期的な換気(重要!)や、排水口の悪臭・害虫を防ぐための通水が欠かせません。
②税金が高くなるリスクを避けるため
適正な管理をされず長期間放置された空き家は「特定空家等」に指定されることも。指定されると固定資産税の優遇がはずれる可能性があります。
③近隣トラブルや防犯のため
庭木の越境や不法投棄、放火のリスク、犯罪の拠点使用などが実際に全国的に起きています。管理されていない家は近隣の方にも不安を与えてしまいます。
こんな方におすすめです。
・将来実家をどうするか、まだ決めきれていない方
(荷物の整理、思い入れや方向性の話し合い等)
・遠方にお住まいで、定期的に様子を見に行けない方
・ゆくゆくは売却や賃貸として活用したいと考えている方
・ご近所に迷惑をかけたくない方
◆ただの管理ではなく「その先」を見据えて
めーぷる福岡中央店が提供する空き家管理は、単なる見回りや清掃だけではありません。
「将来的な売却」「賃貸物件として貸し出す」「更地にする」など、大切な資産の「出口戦略」をご家族や物件の状況に合わせてご提案できます。
不動産実務経験の豊富なプロが、生前から相続後までワンストップでサポートいたします。まずは「管理」から始めて、将来の安心を設計しませんか。相談は無料です。
▼福岡市の空き家管理サービス・詳細はこちら
https://maple-fukchuo.com/akiya

認知症になってからでは遅い?
「家族信託」を元気なうちに考えるべき理由|福岡市中央区
「親が認知症になったら、実家はどうなるの?」
——そんな不安を感じたことはありませんか。
実は、認知症になってしまうと、本人名義の不動産は売ることも、誰かに貸すことも、法的にはできなくなります。
銀行口座も凍結されることがあります。
家族が善意で動こうとしても、法律の壁に阻まれてしまうのです。
◆家族信託とは?
家族信託とは、元気なうちに、信頼できる家族(子・甥・姪など)に財産の管理・処分を任せておく仕組みです。認知症になった後も、受託者である家族が本人の意思に沿って財産を動かすことができます。
こんな方に向いています
・不動産を持っていて、将来売却を考えている方
・賃貸物件を管理している方
・会社を経営している方
・近くにサポートしてくれる子どもや親族がいる方
◆任意後見との違いは?
任意後見は判断能力が低下してから裁判所が関与する制度ですが、家族信託は元気なうちに家族間で契約しておくため、より柔軟に財産を動かせます。状況によっては両方を組み合わせることが最善のケースもあります。
家族構成や財産状況によって最適な選択は異なります。めーぷる福岡中央店では、提携の司法書士・弁護士と連携しながら、あなたに合ったプランを一緒に考えます。相談は無料です。

おひとり様の老後、5つの備えを知っていますか?
|福岡市中央区の終活相談窓口
頼れる身内がいない「おひとり様」の老後。
「もし入院したら?」
「認知症になったら?」
「お葬式や遺品整理は誰が?」
といった不安を抱えていませんか?
安心して老後を楽しむためには、元気なうちからの「備え」が欠かせません。当店では、以下のトータルサポートで皆様の老後をまるごと支援いたします。
・日常生活支援(お出かけサポートなど)
・身元保証契約(入院・施設入居時)
+α 財産管理・任意後見(認知症や詐欺への備え)
・リビングウィル(延命治療などの意思表示)
・親族の代行(お葬式や遺品整理、ペットの行方)
・遺言の執行
ご相談は完全無料です。
専門家チームがワンストップで対応いたしますので、お一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

相続登記の期限が迫っています。
2027年3月までに対応を
~福岡市の不動産相続ご相談窓口~
2024年4月に義務化された相続登記。スタートから約2年が経ちました。猶予期間は3年間のため、2027年3月までに相続登記を完了しなければなりません。「まだ大丈夫」と思っていた方も、そろそろ動き出す時期です。福岡市内でご実家や土地を相続された方は、今すぐご確認ください。
◆相続登記義務化とは?
これまで相続登記は任意でしたが、法改正により義務となりました。ルールは2つあります。
相続によって不動産を取得した場合、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。また遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内の申請が必要です。正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。
2024年4月より前の相続も対象です。
「昔に相続した不動産だから関係ない」と思っていませんか?
2024年4月1日以前に相続した不動産でも、まだ相続登記がされていないものはすべて義務化の対象となります。
◆福岡市でのご相談はめーぷる福岡中央店へ
相続登記には戸籍謄本の収集・遺産分割協議書の作成など、複雑な手続きが伴います。めーぷる福岡中央店では、司法書士と連携し、相続登記から不動産の今後の活用まで、ワンストップでサポートします。初回相談は無料です。まずはお気軽にご連絡ください。

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2026.4.18(土)
無料個別相談会開催!!
4月18日(土)に「相続・税金・不動産活用」に関する無料個別相談会を開催いたします。
「将来の相続が不安」「税金対策はどうすればいい?」「実家をどうしよう」といった複雑なお悩みはございませんか?
本相談会では、司法書士、税理士、不動産活用の専門家が一同に集結いたします。あちこちの窓口を回ることなく、皆様のお悩みをワンストップで解決へと導ける貴重な機会となっております。
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2026年4月、福岡市中央区平尾にシニアライフ相談サロン「めーぷる福岡中央店」をオープンしました。
終活・相続・不動産のご相談を無料で承っています。





